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中間検査制度の改正について
 
 この度、大阪市が平成17年5月1日から施行している中間検査制度につきまして、大阪市告示第547号(平成18年4月28日公布)により、以下のような制度の改正を行います。
 なお、平成18年5月31日までに確認申請されたものについては従来どおりです。
 
制度改正の概要
1. 対象建築物の改正
  延べ面積が50m2を超えるものを全て検査対象にする。
2. 特定工程の追加
  延べ面積が50m2を超えるもので、階数が3以上かつ一戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の用途を有する建築物について、建て方工事に関する工程に加えて、基礎工事に関する工程を追加する。
3. 施行日
  平成18年6月1日
4. 適用
  施行日以降に、建築基準法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物及び建築基準法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物に適用する。
5. 内容を解説したパンフレット (PDF:29KB)
 
なお、大阪市告示第547号(平成18年4月28日公布、大阪市公報 第5276号に登載)につきましては、大阪市ホームページ「大阪市公報」より検索できます。
(http://www.city.osaka.jp/soumu/menu_b/koho/pdf/sikoho/5276.pdf)
 
【お問い合わせ先】
 住宅局建築指導部監察課
 TEL:06-6208-9283、06-6208-9311〜9316




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