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飲酒運転に厳罰を! 職員は襟を正せ!
                         平成18年9・10月常任委員会(財政総務) 平成18年9月15日

◆辻義隆委員 資料の配付をお願いいたします。
○加藤仁子委員長 辻委員より、質疑の参考に資するため、資料の配付の申し出がありますので、これを許します。
◆辻義隆委員 最近のマスコミ紙上でもにぎわせておりますけれども、公務員のいわゆる犯罪行為というものが随分ふえておりまして、飲酒運転もそうですけれども、大阪市では6日でしたか、建設局の方がコンビニに入りまして栄養ドリンクを万引きするというような事件もありました。また、バスの運転手の飲酒ということで飲酒運転というのもありましたし、襟を正していかなければいけないというふうに思いますし、この問題に対してどう対応していくのかというのがまた問われております。平成17年度の職員によります犯罪等の不祥事の件数と、それに対する処分の状況についてお伺いしたいと思います。
◎田中総務局人事部人事担当課長 お答えいたします。
 平成17年度の本市職員による犯罪等にかかわる不祥事の件数につきましては、横領が5件、傷害、暴行、器物損壊が14件、窃盗が10件、痴漢、わいせつ行為、セクハラが10件、詐欺が2件、交通事故、交通法規違反関係が21件で合計62件となっております。
 また、これらの事件に対する処分といたしましては、懲戒免職が22件、停職が16件、減給が16件、戒告が8件で合計62件となっております。
◆辻義隆委員 62件が職員数からして多いのか少ないのかというよりも、1件もやっぱり出してはいけないという自覚が私は必要だというふうに思っております。
 今回、随分、連日のごとくマスコミのワイドショーでも取り上げておられますけれども、また新聞でも報道もされております。福岡市の職員が、飲酒運転によりまして追突事故を起こしまして、幼児3名が亡くなるという非常に痛ましい事件、この発生によりまして、それ以降も公務員による飲酒運転事故が後を絶たない状況であるということでございます。
 現在、飲酒運転が社会問題化しておりますけれども、まず大阪市における平成17年度と平成18年度の現在までの飲酒運転に係る処分件数と処分内容についてお伺いしたいと思います。
◎田中総務局人事部人事担当課長 お答えいたします。
 平成17年度における飲酒運転に係る処分件数につきましては10件となっておりまして、これらに係る処分内容としましては、懲戒免職が2件、停職が8件となっております。
 平成18年度における飲酒運転に係る処分件数につきましては、8月末までで2件となっておりまして、これらに係る処分内容としましては、停職2件となっております。以上でございます。
◆辻義隆委員 平成17年度10件、懲戒免職2件、停職8件ということでございまして、もう既にことし、今年度8月末までに2件、停職2件ということでございます。
 今お伺いしますと、飲酒運転については懲戒免職と停職という位置づけでございまして、市職員の不祥事に対する処分基準というものがどうなっているのかというふうに思います。
 また、先日、京都市が免職処分できる非行行為の対象を拡大するということで御発表になりました。今回、懲戒処分の基準を改正いたしまして、全国の都道府県と政令市の中で最も厳しい内容としたということで新聞報道がありました。京都市と比較いたしまして、そうしたら大阪市の処分基準はどうなのかということをちょっとお伺いしたいと思います。
◎田中総務局人事部人事担当課長 お答えいたします。
 本市におきましては、職員の処分を行うに当たりましては、事案の内容、発生に至った経緯、被害の程度や当該職員の職責等を総合的に考慮した上で、外部の懲戒審査事務嘱託委員の意見もお伺いしながら、客観かつ厳正に処分を決定してきたところでございますが、本年4月に懲戒処分の基準を明確化し、服務規律の確保を図っていく観点から、懲戒処分の標準例をまとめました懲戒処分に関する指針を新たに策定し、全職員に対し、その周知徹底を図ってきているところでございます。
 京都市と基準の立て方がやや異なりますので、一概に基準を比較するということは非常に難しいところがございますが、この4月に当該指針を策定するに当たりましては、国や先行都市の事例を参考にし、これらよりも厳しい内容としたところでございます。特に飲酒運転にかかわりましては、人損等あるいは物損等の事故に至らなくても、飲酒運転を行った場合には免職または停職とするということで、この基準をつくったときには、先駆けて厳しい基準としてまいりましたところでございます。
◆辻義隆委員 福岡の事件が一つの引き金になりまして、公務員にかかわらず、一般の方々の飲酒行為に対する批判といいますか、目線といいますか、そういうものがかなり厳しくなってきております。中には、車にアルコール感知機をつけて車が動かないようにしようなんていう、実用化されてる部分もあるそうですが、そういう動きにまでなっておりますし、テレビを見ていると、一般の方々、盗撮されまして、酒を飲んだ、その後車に乗った、インタビュアーがインタビューをするというふうなことで、行き過ぎの部分もあるのではないかなと思いますけども、残念なことに、やっぱり人命が損なわれるということがやっぱり一番恐ろしいことでもあり、悲惨なことでもあり、一家を破壊するわけでございますので、ここの部分はやっぱりきちっと方針をつくっていかないと、次から次へと、僕だけ、私だけはということで乗った、家がすぐ近いからということでちょっと気が緩んだ瞬間に、夜ですからね、ひいてしまってというようなことになってしまうということでございます。
 今回、どこよりも厳しい基準を設けられたということで、そのときにはそうだったと思います。懲戒処分に関する指針というのを策定して終わりというわけにはいかない。事件や事故を、これからは一切大阪市役所から起こしてはならないということで、きちっとした防止策というものを打ち立てなければ市民からの信頼は得られんのではないかと。
 もういつ起こるかということで、どこの局も不安でたまらんと思います。この時点で起こったら大変な大騒ぎになるというふうに思います。各自治体も、そういったことで今非常に取り組みをしておりまして、例えばこれ、京都市ですけれども、非常に厳しいということで、法律的にもどうなのかという意見もありますけれども、職員の氏名公表ということにつきまして、その対象を大幅に広げようという打ち出しをされました。懲戒免職だけから停職、これまでは懲戒免職だけの公表だったんですよね。ところが、それを、職場に引き続きおられる方ということですから、停職、ここまで広げるようにしたということで、名前がインターネットでも公表されると、停職であっても。
 氏名の公表は、こういった事件、事故の発生の抑止力になるという考え方も僕は一つあるというふうに思っております。減給以上については、私としては、もうそろそろ氏名の公表ということも考えていかなければいけないのではないかなと、そういう時代に入ったかなというふうに考えてはおります。
 また、そういった罰則規定だけではなくて、職員の自覚を促すという取り組みも、今回、茨城県で進められておりまして、飲酒運転は絶対してはならないという意識づけをどうしたらできるだろうかと、恐らく役人の方々が頭をひねられたんだというふうに思いますけれども、全職員に飲酒運転防止誓約書というのを書かせたと。実物をテレビで拝見しましたけれども、大の大人がそういうことを誓約しなければいけないのかと非常に情けない気持ちになるけれども、そこまで私たちのモラル低下というのが非常に著しい。きょうも新聞報道にありました、飲酒運転、是か非か、いいんじゃないのという答えが50%ぐらいあるというんですよ。ええっと思いましたね。それが、今私たちに課せられた課題ではないかなというふうに思いました。
 恐らく、これを機に各自治体が次から次へと飲酒問題に対して取り組みをされてくるのではないかなというふうに思います。
 さて、大阪市としては、飲酒運転の防止に向けまして、今後どのような取り組みをされていくのか、ここが大きなポイントになってくると思います。
 ただ、皆さんのお仕事柄、酒の場に行かれることも多いと思いますし、お話をされて、いろんなイベントやら何やらあると思います。私、この間提案させていただいたんですが、どこの自治体か忘れましたが、こんな名札をつけておられる。「公務につき車で来ておりますので飲酒はいたしません」という名札をつけるんですよ、こんな大きいやつを。それも堂々と。行って、何か酒に誘われたらそれを見せると、そういった印籠みたいなもんやと思いますが、そこまでしてあげへんかったら、「まあまあ一杯」と、あるいは「ちょっとちょっと、一杯ぐらいええやないか」と、「わしの酒が飲めんのか」と言われたときに、しょうことなしにということもあり得んことはない。その辺の皆様の仕事の状況にもよりますけれども、そういった対策もちょっと皆さん考えていただければありがたいなというふうに思っております。
 とにかく、大阪市として、この飲酒運転の防止に向けてどのような取り組みをするのか、その対応策についてお伺いしたいと思います。
◎山本総務局理事兼人事部長 お答え申し上げます。
 懲戒処分の公表につきましては、昨年7月に懲戒処分の公表基準を策定いたしまして、懲戒免職につきましては、処分後速やかに被処分者の氏名、補職、所属、年齢、事案概要などを公表しております。停職以下の懲戒処分につきましては、個人が識別されない範囲で被処分者の所属、階級、職種、年齢、処分内容、処分年月日、事案概要を翌月のホームページに公表しているところであります。
 今後、社会的影響が大きい事案につきましては、個別に被処分者の氏名の公表について検討してまいりたいと考えております。
 飲酒運転にかかわりましては、飲酒運転となることを知りながら酒を勧めたり車に同乗していた職員につきましては、現在特に基準を定めておりませんので、懲戒処分に関する指針の中で明確化を図ってまいりたいと考えておりますし、また飲酒運転や酒気帯び運転などにより免許の停止や取り消し処分などを受けました場合には上司への報告を義務づけるなど、実態把握に努め、適正に対処してまいりたいと考えております。
 引き続き、飲酒運転に対しては厳しく処分してまいりますとともに、やはり職員の法令遵守に向けた服務指導に努め、服務規律のより一層の確保を図ってまいりたいと存じます。
◆辻義隆委員 氏名の公表についてはしっかりと検討していただくとともに、今回、新たに同乗者ということの責任についても明確化していただけるということでございます。また、上司への報告義務ということで、非常に厳しい内容になりますけれども、しっかりと大阪市職員として自覚していただきたいなというふうに思います。
 市長、冒頭の質問でもお聞きしたんですけれども、横領、傷害、痴漢、飲酒運転、こういった犯罪行為が続いて起こりまして、17年度で今回62件ということでございます。職員の不祥事が後を絶たないということでございますので、職員の服務規律の確保に向けまして、市長としてどのように今後取り組んでいかれるのか御所見をお伺いしたいと思います。
◎關市長 職員の服務規律についての御質問であるわけですけど、ただいま委員御指摘がありましたように、やはりなお不祥事が続くということについては、本当に市政をあずかる者として大変遺憾に思っております。特に、公務員という身分的な立場を、やはり常にしっかりと全職員が念頭に置かなければならないともちろん思っております。
 福岡市での事件をきっかけに、全国的にもいろんな、特に飲酒運転についての処分の基準等について議論が非常にされてるわけでありまして、国としてもいろんな、特に道路交通法等の関係などについて、いろんな見直し等も含めて議論が進んでおります。
 大阪市でも、懲戒処分に関する指針というのをことし4月に公表しておりますけども、これは1回つくったからそれをずっと続けるというのではなしに、やはりその時代時代の背景等も考えながら、その内容については見直していく必要があるだろうと思います。
 飲酒運転の場合、それを飲ませた人に対しても非常に厳しくするという国の方針も出ておりますけども、大阪市の処分基準も決して甘いものではありませんので、やはり公務員と、それから飲酒すれば車には絶対乗らないという、一滴でも飲めば乗らないという、そういうことも徹底しなければならないと思ってます。
 いずれにしても、公務員の場合は特に、ちょっとした事故でもいわゆる一般市民とは違う目で常に行動が見られているわけでありまして、そのあたりをさらに徹底して、同時に処分基準についても常に見直していくという姿勢を続けていきたいというふうに思っております。
◆辻義隆委員 市長から今ありましたように、時代時代に合わせて、時と時に合わせて、社会情勢に合わせて、この処分基準というものをしっかりと見直していただきたいというふうに思います。
 続いて、そういった公務員に対する非常に厳しい市民の目線、また市政改革が進む中で、非常に仕事の量もふえてくる、忙殺されていく中で、資料をお配りしていると思うんですけれども、メンタル面での障害といいますか、疾患というのが職員の中にもふえていると。心の健康を害することで長期間欠勤するというような職員がふえているようでありますけれども、職員の病気休職の状況とこの間の傾向がどうなっているかお伺いしたいと思います。
◎木村総務局人事部厚生担当課長 お答えします。
 心の健康が原因で病気休職した本市職員は、市長部局等におきまして、平成17年度185名でございます。
 ストレスの多い現代社会におきまして、うつ病や職場不適応といった心の健康問題が全国的にふえている傾向にございます。そうした中で、地方公務員におきましても、心の健康問題による長期休業者がここ数年来急激に増加しておりまして、本市におきましても、最近5年間で約2倍強に増加しているところでございます。
◆辻義隆委員 一般世間でも随分うつ病がふえてたり、PTSDだとかという部分で非常に増加しています。本市職員も2倍強ということで、教職員の皆さんもちょっとどうかなと思って教育委員会に問い合わせましたら、247名休職されてて、うち179名が心の疾患、交通局は56名が休職されてて、36名が心の疾患、水道局は8名が休職されてて、6名が心の疾患ということでございますので、この辺の対策を早急に講じないといけない。
 また、下世話なことを言いますけれども、職員の場合ですと、減給はされますが、3年間公務員の身分でおることができますし、教職員の場合ですと、7年間教職員の身分でおることができるということで、ある意味では給与も出ているということでございますので、そういった部分でも、やっぱり心の健康ということについて重大な取り組みをしていかなければいけないというふうに思いますし、現在、それに対してどのように取り組みをされているのかちょっとお伺いしたいと思います。
◎木村総務局人事部厚生担当課長 業務の執行に当たりましては、個々の職員がその能力を十分に発揮できるようにしなければならず、そのためには心身の健康の保持増進が不可欠であるというふうに考えております。
 本市といたしましては、これまでも心の健康づくり対策に取り組んでまいりましたが、昨年8月に「心の健康づくり指針」を策定し、より一層取り組みを進めているところでございます。具体的には、カウンセリングルームを初めとする職員相談事業の充実、パンフレットによる啓発活動、管理監督者や職員への教育研修等を実施してきたところでございます。
◆辻義隆委員 これまでの取り組みは結構なんですが、実際のところは、その間でもこうやって2倍もふえてるということでございます。この増加傾向を見ますと、今の取り組みが必ずしも僕は十分じゃないのではないか。新たな取り組みが必要ではないかなというふうに思いますし、先ほど言いました給料は出ておりますので、病気休職者を安全に、かつスムーズにしっかりと職場復帰させてあげるような仕組みづくりをしていかないといけないんじゃないかなというふうに思っておりますので、これにつきまして、今後どのように取り組まれるかお伺いしたいと思います。
◎木村総務局人事部厚生担当課長 お答えします。
 委員御指摘のとおり、心の健康による病気休職者はいまだ増加傾向にあり、これまで以上の取り組みが必要であるというふうに考えております。
 具体的には、今年度よりカウンセラーを各職場に派遣し、参加型学習による職場研修を実施いたしますとともに、事故や災害が発生した職場における惨事ストレス、いわゆるPTSDにも対応できますように、職場における心の健康づくりの取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。
 また、職員が安心して職場復帰できますように、厚生労働省が示しております「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」というものに基づきまして、復帰後の業務の軽減など、職場での配慮が十分なされますよう、専門医の意見を参考にしながら取り組みを進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆辻義隆委員 今、各民間企業なんかでも、カウンセラーを配置したり、ストレスからどう自社の社員を守るかというような取り組みもされております。往々にして、日本人は自分の内部の精神的な部分について語りたがらない、恥ずかしいというような側面がございまして、非常にもう手のつけられないような状況になってから告白をするというようなことでございまして、皆さんもそうでしょうし、私たちもそうですけども、日常的なストレスの中におるわけで、それが気軽にやっぱり吐き出せるような工夫が必要ではないかなと。
 今回、各職場にカウンセラーを派遣していただいて職場研修をしていただくということでございますので、決して恥ずかしいことではなく、だれもが持ってる心の病にやっぱり敢然と取り組んでいくと、挑戦していくということが私は大事だと思いますし、皆さんがしっかりと上司として職員を守っていただくということが必要ではないかなというふうに思いますので、この辺の心のケアというものをしっかりと充実させていただきたいというふうに思います。
 以上をもちまして、私の質疑を終わります。


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