| 大阪市建築計画事前公開制度の創設について | ||||
| 大阪市では、一定規模以上の建築物の建築に際して、建築主が建築確認申請等に先立ち、建築計画の概要を表示した標識を現地に設置すること、及び近隣の住民等に説明会等により説明することを義務付ける「大阪市建築計画事前公開制度」を創設しました。 なお、本制度は平成18年8月1日以後に建築確認申請等を行うものを対象として平成18年6月30日より実施します。 |
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| 《概要》 | ||||
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建築物を建てる場合は、その建築計画が建築基準法をはじめとする法令に適合していても、日照、電波障害、工事中の騒音・振動など周辺環境にさまざまな影響をあたえることがあります。 そのため、建築物を建てるにあたって、近隣の住民等に、建築計画の概要について説明を行うことは、非常に重要なことです。 大阪市では、従来から、建築計画の概要を近隣の住民等に対して説明を行うよう指導していますが、この度、一定規模以上の建築物について、建築確認申請等に先立って、近隣の住民等へ説明を行うこと等を義務付けることとしました。 対象となる建築物は、高さ20mを超えるものです。 建築主は、まず建築確認申請等の30日前までに現地での標識設置と、大阪市への届出を行います。 その後、近隣の住民等に説明会等により建築計画の概要の説明を行い、建築確認申請等の7日前までに、大阪市にその状況の報告を行うこととなります。
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